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六日から所得税申告=無申告者には厳しい措置

3月4日(火)

【エスタード・デ・サンパウロ紙、ジアーリオ・デ・サンパウロ紙三日】〇二年度の確定申告が六日からインターネット(www.receita.fazenda.gov.br)、郵便を通して受け付けられる。申告は四月三十日までで、〇一年度より二百万人以上多い、約千九百万人が〇二年度の申告を行うと連邦国税庁は予測している。
課税対象者は、(1)〇二年度の課税所得が一万二千六百九十六レアル以上の人(2)総計で四万レアルを超える非課税もしくは課税所得を生み出す源泉を有する人(3)八万レアル以上の資産を有する人(4)会社の所有者、共同経営者。所得控除は、扶養者一人当たり年額千二百七十二レアル、年間教育費千九百九十八レアルまで、などとなっている。
申告者は、〇二年(〇一年度)の申告書のコピー、給与所得証明書又は自営所得証明書、利用金融機関の普通預金残高証明書を用意し、六月以降に実施される還付を早く受けたい人は早めに申告した方がよい。
確定申告(無税の場合を含む)を一年以上行わないと、CPF(個人所得税申告番号)が一時無効になり、二年以上行わないと取り消しとなる。CPFが一時無効や取り消しになると、銀行口座の開設、クレジット融資の受領、公証役場を通す取り引き、公務員採用試験の受験ができなくなる。昨年時点で、全国で取り消しになったCPFは約千二十五万枚、一時無効になったものは約二千万枚に上った。