3月8日(土)
新民法が発効して一カ月余りが経つ。成人に達する年齢が二十一歳から十八歳に引き下げられた。離婚した場合の養育費の支払い期間が短縮することになり、義務を追う側の負担が軽減した。日系人の間でも最近、出稼ぎなどが原因になって離婚が増加、民法の改正は関心事の一つになっている。
三品典夫援協顧問弁護士によると、これまで、離婚した場合、多くは、男性側が子供の養育費を支払ってきた。
よほどの理由がない限り親権者は母親がなり、父親が子供を引き取ることはまず、出来なかった。
養育費は経済状況を考慮して裁判所が決める。収入の約半額が相場だという。
三品弁護士は、「二、三万レアルの収入があるなら問題はないが、二、三千レアルなら生活に支障が出る」と、負担の大きさを説明する。
女子は婚姻するまで支払わなければならなかった。 不履行なら懲役刑を科すこともできる。刑罰を科せば、強制執行は困難になる。
三品弁護士は、「旧民法は不自然な面が多かった」と批判する。
新民法では、養育費の支払い期間は一律、子供が十八歳になるまでと定められた。
既に支払っている場合で子供が十八歳に達しているなら、支払い義務はもうない。
親権者の選定も双方の協議で決める。
三品弁護士は、「男性側の負担が減り、旧法より改善された」と、話している。