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労働法100カ条削除を検討=時代に沿わぬ死法

4月23日(水)

 【フォーリャ・デ・サンパウロ紙二十二日】統一労働法成立六十周年を明日に控え、九百二十二条からなる全法のうち百カ条の削除が労働省草案として検討されている。同法はヴァルガス政権時の一九四三年五月成立以来、一度も改正されることがなかった。
 労働省にとって法削除は死法の排除に過ぎないが、有給休暇や十三カ月目給与、出産休暇、週四十四時間労働、勤続期間保障基金(FGTS)などの既得権には触れないとしている。
 全労働者のより所とされる労働法は労働者出身の大統領によって改革されることになった。注目の改正部分は五十歳以上の女性労働者の勤務時間と労働条件、休暇期間中の勤務などだが、労組は前もって何の連絡もなかったと驚いている。
 主な内容は次の通りだ。
(一)四条の兵役と労働傷害が解雇の遠因となる場合と生涯雇用は四百九十二条から五百条で代用。(二)七条の当労働法は農村労働者と公務員、個人自由業の使用人には適用されないとしていたが、連邦令は農村も都市労働者も同一とした。(三)百三十四条の十八歳以下と五十歳以上の労働者に有給休暇を分割しないは、労働フォーラムで協議する。(四)百十八条の有給休暇中、他社での就労を禁止は削除。(五)三百八十四条の女性労働に十五分の休憩を入れるは、連邦令が性差別と見なす。(六)五百八条の銀行員が、債務不履行を起こし未決済の場合は正当解雇になるは削除。(七)四百八十二条、反政府活動に参加した労働者は、正当解雇になるなどが削除対象となっている。