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遺伝子組み替え食品=表示厳格化=成分の1%超過は義務

5月7日(水)

 【エスタード・デ・サンパウロ紙二十六日】四月二十五日に公布された法令により、製品内に一%以上遺伝子が組み替えられた成分を一つ以上含み、人または動物が消費するすべての製品に成分情報を記したラベルをはることが義務付けられた。同製品は主に輸入品が対象となる。
 ラベルはり付けは梱包済みの完成品だけでなく、原料として販売される製品と、遺伝子組み替え食品で育てられた動物を原料とする製品に対しても義務化される。
 同法令はバイオ保全技術委員会(CTN―Bio)が一%の値をさらに下げうることも規定している。以前の法令は製品内の遺伝子組み替え成分がそれぞれ四%を超える場合のみ表示を義務付けていた。四%を超えなければ、一つ以上の成分が含まれていても表示は免除されていた。

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