5月29日(木)
【フォーリャ・デ・サンパウロ紙二十八日】連邦下院は二十七日、会社更生法の適用申請をする企業から債務の保証物件を満期前に差し押さえる条項を、破産法から削除することにした。この措置は、国際通貨基金(IMF)と国際開発銀行(BIRD)が賛意を表明した財務省案に反する内容となった。
経済政策局は、債権者が債務の保証となる担保または抵当を要求できるように、法令に何らかの形式で明記するように要請した。企業が債務を滞納し和議申請の可能性がある場合、支払い期限が満期以前でも債権者は権利を声明できる。債務者に保証物件を要求して、物件を凍結できると変更するように要求していた。
債務の保証物件は満期後のみに押収できるとなっていた従来の破産法の改正する試みは、くつがえされた。下院は全ての債権者が、同等の権利を有すると主張する。大口債権者だけが保証物件を押さえ、小口債権者が遅れをとるのは不公平としている。
会社更生法の適用で企業が再生した場合、債権の回収優先権も議題になった。債権の類別基準も設定される。従来債権の最優先権は、就労した労働者の給料遅配の回収であった。続いて為替契約の前払い金で、銀行が他の債権者に優先して債権の回収を行っていた。
破産法表決の遅延が銀行融資の遅れにつながるとして、三日までに下院は結論を出す予定だ。破産法改正の趣旨は企業の再生であり、就労中の従業員の雇用保護と、下院はいう。しかし計画倒産や詐欺目的による会社更生法の適用申請が、増えると憂慮されている。