8月6日(水)
国税庁は五日から十一月二十八日まで、免税者のCPF(個人所得税申告番号)再登録申告を受け付ける。
所得を申告する義務がある人は、昨年度に一万二千六百九十六レアル以上の所得があった人、不動産を持つ人、会社を所有する人(会社をすでに閉めていても対象となる)。これ以外の人は免税対象になる。
オクマ経理会社のロベルタさんは、「新聞の記事では免税申告と表記してあるが、実はCPF再登録のこと。免税申告は所得申告と同じく、年の初め(四月)に済ませなければならない」と注意している。
ロベルタさんによれば、所得申告をする義務がある人で申告を怠った場合、五年以内に怠った年の所得申告をし、罰金百六十五・七四レアルを支払わなければならない。フォーリャ紙によると、国税庁の計算では、所得申告を怠った人が六十万人いるという。これらの人々は、怠った年の所得申告を行うまで、CPFを再登録することはできない。
一方免税者は、四月に申告していなくても、八月のCPF再登録申告さえすれば、CPFの登録が更新される。罰金を科せられることはない。「でも、免税者も四月に申告した方がいい」とロベルタさんはアドバイスする。
免税者のCPF再登録申告の方法は次の通り。▼インターネット=国税庁のホームページ(www・receita・fazenda・gov・br)で申告▼電話=有料ダイヤル0300・78・0300番で申告▼郵便局=申告書に記入し、送る(二・二レアル)▼ロテーリカス(宝くじ店)=〇・七五レアルを支払い、申告する▼ブラジル銀行、カイシャ・エコノミカ・フェデラル=〇・七五レアルを支払い、申告する。