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農場の没収を申請=悪環境下で労働者酷使 リオ州
8月15日(金)
【フォーリャ・デ・サンパウロ紙十四日】農地改革院リオデジャネイロ支部のカルロス・コレイア支部長は十三日、農場労働者を酷使したとして同州北部カンポス郡のカコマンガ農場とボア・ヴィスタ農場の没収を裁判所へ申請した。同農場は、ルーラ大統領の選挙運動で資金援助をした事業家ジョゼ・P・ケイロス氏所有の農場だ。
農場労働者を奴隷的扱いをしたとして農場を没収された例は一九九七年、パラー州シングー郡でフロール・ダ・マッタ農場がある。しかし、酷使で没収はない。奴隷的使役と酷使の相違は、前者が債務決済などの理由で拘束し自由を束縛する。後者は非衛生的環境や安全装置のない危険作業、不当また過重な労働量の義務付けなどを強いるという。
農場主のケイロス氏は、労働法に基づき全く落ち度はないと反論した。農場のサトウキビ収穫は季節労働者を抱える下請け企業と契約をするが、断られた企業の遺恨だと抗弁をした。
農地改革法百八十四条には、社会的義務を果たさない地主の農地は解放の対象となる。百八十六条では、社会的義務と労働者の労働条件が妥当か審理するとなっていることを農地改革院は指摘した。農地改革院へ同農場の農地解放を申請したのは、農地占拠運動(MST)とその支援団体だ。
地元検察局は証拠書類を集め、ブラジリア本庁へ送り没収に該当するか判断を仰ぐようだ。労働裁は同農場のサトウキビ収穫現場の労働条件を最低と判断したが、それは下請け企業の責任であって農場ではないとみている。