8月29日(金)
【フォーリャ・デ・サンパウロ紙二十八日】高等司法裁判所(STJ)は二十七日、電話料金は広範囲消費者物価指数(IPCA)に基づいて調整されるとした予審判決を無効とする決定を下した。
同裁判所はまた、この件に関するすべての判断はブラジリア連邦第二裁判所に委ねられると決定した。
今回予審判決が無効とされたことで、総合物価指数(IGP=DI)が電話料金調整に再び採用される可能性が出てきた。しかし第二裁判所が判決を出すまではIPCAが調整基準となるため、現段階では消費者に影響が及ばない。IGP=DIが採用された場合、過去にさかのぼって調整差額が徴収されるかどうかは決定されていない。
IGP=DIはIPCAよりも調整率が大きい。家庭用電話の基本料金と市内通話料金の場合、IGP=DIによる調整は二五%(IPCAは一四・三四%)となる。家庭用以外の電話基本料金は四一・七五%(二三・九五%)、公衆電話料金は二五%(一四・三四%)、国内長距離通話は二四・八五%(一四・二八%)、国際通話は一〇・五四%(六・〇四%)。
IGP=DIによる固定電話料金調整は電話会社・利用者間の契約内容に含まれており、利用種類別ではさらに九%を調整率に加算可能と規定されている。
IGP=DIに基づく調整は六月末に電信庁(Anatel)が認可したが、それに対して消費者団体と検察官たちが裁判所に異議を申し立てていた。通信省も調整率を下げるよう電話会社と交渉を行っており、消費者擁護の立場を取っている。