2月7日(土)
【フォーリャ・デ・サンパウロ紙六日】下院は五日、バイオ関連法案を可決し、上院へ送付した。遺伝子組み換え農産物(OGM)の作付け認可権限を、バイオ技術委員会(CTNBio)や環境院(IBAMA)、衛生局、農務省に付与するというマリーナ・シウヴァ環境相が要請した内容となった。関係十五省庁によるバイオ審議会(CNBS)も新設し、OGMの開発、生産、流通に関する最終判断を行う。また医療目的の胚利用を禁じた。学会は、同法案を時代錯誤と強く批判している。
下院を通過したバイオ関連法案は、正式にシウヴァ環境相へOGMの拒否権が与えられることになった。まだ上院の審議を受けるが、同案は同相配下の環境院の許可なくして、OGMの生産と販売は禁じられることになった。
OGM関連企業は、官房長官を中心とするCNBSへ特別許可を要請しなければならない。CNBSの十五省庁は国家経済の見地から許可が妥当か判断するが、環境院が禁じたものを許可する権限はない。見直しを要請することはできる。
農務省は同案の可決で後退したが、環境院のOGM禁止に対し、どのようなケースが許されるか対策を検討中。許可のもとに二〇〇四年から二〇〇五年作付け済みのOGMに対して、環境相は二〇〇六年まで販売も含めて容認しなければならない。二〇〇三年に制定したOGM法は、現在作付け中のOGMに対し一年延長を許可する条項もある。
さらに宗教団体からの要請で臍帯と髄液、輸血のみの利用を認め、受精した胚の治療目的の使用は禁じた。環境に影響を及ぼさないOGM開発のための基金創設案も、盛り込まれている。
学者らは、同案を時代錯誤と強く反発している。