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選挙人登録・更新に注意
4月24日(土)
【アゴーラ紙二十二日】選挙専門裁判所はこのほど、選挙人登録の更新および新規作成の締切日は五月五日で、今年の選挙に向けた準備を整えるよう有権者に呼びかけている。
対象者は、(1)新しく選挙人登録をとる国民、(2)引越しして住所を変更したり、結婚・離婚などして姓名が変わったりした国民、(3)前回の選挙に投票せず、未投票の理由を説明しなかった人、など。(3)のケースでは、未投票の選挙一件につき三~三・五レアルの罰金が科せられる。
ブラジルでは、十六歳以上の国民は有権者とみなされ、選挙人登録を取る権利がある。十六歳以上十八歳未満の男子は、軍隊徴兵が義務付けられており、これを怠ると選挙人登録をすることはできない。十八歳以上の国民には登録が義務付けられる。