6月23日(水)
リベルダーデ広場で選挙遊説――。七月の参院選に自民党公認候補として立候補するパラグアイ在住の高倉道男さんが二十七日、リベルダーデ区内で有権者に支持を訴える。二十四日の公示後、東京都内で第一声を上げた後、日本を発ち「大票田」であるブラジルで海外邦人ならではの公約を訴える予定だ。
高倉さんは十八日に出身地の大分市で事務所開き。同級生ら支持者約五十人を前に「ガンバロー」を三唱し、公示を前に気勢を上げた。
公示日は東京・渋谷で第一声を上げ海外選挙区の新設などを訴える。アメリカ・ロサンゼルス、地元パラグアイで遊説した後、サンパウロ入りし、文協ビルで行われるコロニア芸能祭にも飛び入り参加、支持を訴える。また、リベルダーデ広場にも足を運び、サンバ隊と一緒に有権者に「清き一票」を投じてもらう等呼びかける。
選挙活動は「合法」
国政干渉しない条件に
民法を専門とする古賀アデマール弁護士は二十二日、外国人の政治運動などを規定したブラジルの「外国人法」について、邦字紙記者の質問に答え「高倉さんの選挙活動は違法でない」との見解を示した。
高倉さんの選挙活動は違法である、と一部メディアが報じることを懸念した高倉さんの支持者が、古賀弁護士に照会したことを受けてのもので、一九八〇年にブラジル国内に在住する外国人を対象とした同法について説明した。
外国人法百七条は三項から成立し、(1)ブラジル国内にいる外国人は政治的な組織や会をつくって行動してはならない(2)個人、団体を問わず強制的に政治活動に参加させてはならない(3)前記二項を目的にパレードや会議を行ってはならない――と定めている。
ただ、古賀弁護士は「日本の政治に関する限り、外国人法には触れない」と二十七日に来伯し、リベルダーデ区で遊説する高倉さんの選挙活動は合法だと指摘する。また、この外国人法の処罰規定などについても、明記されていないという。
今秋にあるアメリカ大統領選に向け、ブラジル国内に在住するアメリカ人を対象とした選挙運動が実施されていることや、かつて参院選に立候補したブラジル在住邦人も選挙活動したことなどを例に挙げる古賀弁護士は「こちらの国政に干渉しない限りは問題ない」と語る。
一方、外国人法とは別に憲法は「外国人がブラジルの選挙に関する行動などを禁じる」と古賀弁護士は説明した。