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住宅区域内の商行為認可へ=街の美観維持を条件に=市と司法当局の確執に終止符=サンパウロ市

6月24日(木)

  【フォーリャ・デ・サンパウロ紙二十三日】サンパウロ市議会はこれまで不法とされていた住宅区域内での商行為を、正式に合法的営業として認可する新市条令案を来週中にも可決する見通しだ。条令可決には市議会で二度にわたり表決が必要だが、今回の条例案は一回目の表決が先週行われ、賛成三十六票、反対九票の絶対多数で可決されている。
 今回の動議は市側から出されたもので、市当局はこれまで一部の区域に営業を許可する暫定措置を取ったことがあるが、司法当局から違法とみられ取り消し処分を受けたことから、今回は市内全域にわたり営業を合法化すべく市議会にかけたもの。ただし住宅区域としての美観を維持するために街路樹の植林、広告の制限、アスファルトや歩道の整備を義務づけ、監督していくとの補足令を付けている。
 この商行為についての関係者の立場はそれぞれ異なる。住宅地内に於ける営業はそもそも八一年に一部の区域、しかも大通りや交通量の少ない街路に限り営業が許可された。この時点で市側は、交通のさまたげにならないことや住民の安全を守ることを重視しただけだった。
 九〇年代に入り、市監督官の不在から商店が増え始め、ついに所かまわず営業するに至って治安が悪化、交通事故が多発するようになり、市民の苦情が出始めたり他地域への引っ越しが目立つようになった。これを受けて二〇〇一年に司法当局は、西部ピニェイロス区の住宅区域の百八十三店(九七年から営業)を不法営業として閉鎖を命じた。これに対し翌年、市議会は恩典として営業を許可する決議をしたが、さらに、翌年〇三年に司法当局から訴えを受けた裁判所は不当との判決を下し、もとのもくあみに戻った。
 このように、これまで市(市議会)と司法側との解釈の違いから長年確執が続いてきたが、今回の新市条令で一件落着し、商店主は心おきなく商売にはげめることになる。

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