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罰金支払い前に異議=道交法違反、新措置実施へ

7月23日(金)

  【エスタード・デ・サンパウロ紙十六日】道路交通法違反で罰金の通知を受けた場合、検挙理由に正当性が欠けていたら罰金の支払い以前に異議を申し立てることができる。これまでは罰金を一度支払った後に争われていた。新しい措置は十六日から実施される。実はこの措置は、六年前に公布されたブラジル道路交通法に定められていたが、電子事務処理を理由に当局が実施を遅らせていた。
 新措置は異議申し立てを三段階に分けており、罰金の通知を受けてから、第一段階は十五日以内に文書で罰金の不当性を証明する。この時点で一時罰金の支払いは免除される。当局がこれを拒否した場合、第二段階として三十日以内に道交法審議会に上訴する。この時点でも支払いは免除。最後の段階は州道路交通機関に訴えるものだが、この時には支払い済みが前提となる。
 ブラジリア市では三ヵ月前から新措置が実施されているが、この間千八百人が異議を申し立てた。それまでは一カ月四万五千件の罰金通知に対し、異議申し立ては一・三%だったという。
 サンパウロ市の罰金徴収額は月六百万レアルで、交通安全対策の財源となっている。昨年市内の交通事故死者は六百八十八人、今年一月から現在までは百二十三人となっている。