8月13日(金)
【エスタード・デ・サンパウロ紙四日】マンションのコンドミニオ(共益費)の支払い延滞に対する罰金が、大統領裁可で月二%以内に据え置かれたことにマンション管理側は一斉に反発を見せ、法廷で争うとの立場を明らかにした。
罰金は二〇〇三年一月の住居法で月二%を上限とすることが定められたが、これを一〇%までとすることが議会で承認された。しかし今月二日、大統領が拒否権を発動したため一〇%への変更は見送られた。これに対して、サンパウロ市内の大規模マンションのシンジコ(マンション管理組合代表で、団地によっては管理会社に委託せずに彼らの手で自主管理する)は、現在月二〇%の罰金を科していることを明らかにし、今後も継続していくとの態度を示した。
シンジコによると、〇三年に住居法が制定される以前は、住人の自治会の決定に基づいたマンション運営が民法により認められていたとし、この法律を適用しているとのこと。コンドミニオは住人が均等に負担するもので、支払い延滞が続いても強制退去などの法的手段に訴える訳にいかず、裁判所に訴えて取り立てを委託するのみである。住人側は時には不払い者の分まで負担しかねないので、罰金二〇%の取り立てに賛同の意を表している。これまでに最高六万レアルの支払いを滞った住人もいるという。
市内中心部の団地コパンは一千百六十戸あり、月二%の罰金を科した時は未払い者が三〇%いたが、二〇%に上げた途端、五・五七%に減少したとシンジコは苦笑している。
いっぽうでコンドミニオの値上がりに嫌気がさしてアパートを売り払い、一軒家に引っ越す人も続出している。その一人は「プールの修理代、サッカーコートの金網の引き換えなど自分らが使用しないものばかりで値上げされるのは、やり切れない。さらに定期的に壁のペンキ塗りをしているのは、新居住者募集のためで、その経費を我々が払うのは納得がいかない」と語った。