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職業あっせん詐欺に注意=契約書に雇用先記載なし=高額手数料とり紹介せず

9月17日(金)

 【エスタード・デ・サンパウロ紙十三日】サンパウロ州警察はこの程、サンパウロ市内の職業斡旋会社二社を消費者保護法違反の疑いで摘発した。裁判所はこれを受けて、二社に対して職業斡旋に関する宣伝広告の禁止と電話による勧誘の自粛を申し渡した。これまでに当局は数十件に及ぶ訴えを受けながら捜査を行ってきたが、明らかに詐欺行為と判りながらも違法としての立件が難しく、摘発には至らなかった。今回は消費者保護法が適用されたことで詐欺事件取締りが一歩前進したとことが明らかにされた。
 告発された二社の被害者の話を総合すると、被害者らは失業中で、新聞広告やインターネットで履歴書を公開して職を求めていた。そこへ二社(あるいは同系会社)の社員から電話が掛かり、該当する仕事口があるので至急面接に来るようにとの指示があった。その時点で社員の巧妙な電話のやりとりで被害者はすっかり信用してしまう。そのため面接場では相手の差し出した契約書をろくに読まずに署名した上で(これが重大ミス)、手数料ならびに心理テストの名目で四百レアルから五百レアルを請求され、何の疑いもなく支払う。中にはヨーロッパ系企業で給料が一万二千レアルだが工作費として一千五百レアルを請求された例もあるが、さすがに高すぎるため拒否して難を逃れた。その後自宅で待機していてもなしのつぶてだった。
 当局の取調べに対し、二社(に限らずこの業種)は、契約書には雇用先や条件には一切触れていないとし、仕事先があれば紹介するものだと釈明している。経費の徴収は登録料と主張。さらに電話のやり取りは、証拠がない上に担当者は退職したとの説明で追求をかわすため、当局ではそれ以上手が出せないのが現状だ。しかし二社の元従業員は、明らかに会社の指令で詐欺行為が行われているとし、勧誘部員は夜を徹して新聞やインターネットから〃カモ〃を探し出して、成功報酬一五%を受け取っていると証言している。当局はそれを足がかりに刑事事件として立件したい意向を示している。
 この種の苦情や相談はプロコン(消費者擁護機関)電話1512番(ただし十七日からは151番に変更)で受け付けている。