会社更生法改正案を承認=下院=上程から11年ぶり=閉業手続きを簡素化=情勢変化に即した改革
12月16日(木)
【エスタード・デ・サンパウロ紙十八日】会社更生法改正案が十七日、下院で十一年振りに承認された。同法案は、現行税法の改正案と企業倒産を最小限に留める法案を二本柱とする。最近の情勢に相応して改正された法令で、ルーラ大統領の裁決待ちのみとなった。パロッシ財務相は、同法案はマクロ経済政策の基本だと、法案の成立を喜んだ。倒産前夜の企業債務を決済するために、銀行金利で便宜を図るなど、数々の救済が施されることになった。
これまでの会社更生法は一九四五年に制定され、現実に即さない時代遅れの法律となっていた。これまで複雑を極めた閉業手続きが、今後は容易になった。
これまでの和議は、企業主導で行われ、不渡り小切手や手形などの決済期限が二年後まで認められていた。その他の負債については裁判所へ提訴するが、期限が不明瞭なために多くの債権者が泣き寝入りさせられた。多くは二十年にわたる法廷闘争となり、悪質な和議申請による詐欺行為が横行、焼け太りが発生した。
和議申請に関する新規定は、法廷外司法取引または法廷決済を企業が申請する。法廷外取引では、滞納税と従業員への債務を除く債務を対象とする。法廷決済は滞納税や従業員債務を含め、決済期限は百八十日。同期限内に債務決済が不可能な場合、裁判所は即時に破産を宣告し、資産を凍結する。
債権額が四十最低賃金を超える債権者の破産申請は、実質的になくなった。従業員の解雇や資産の損壊、倒産企業の資産隠蔽、横領、詐欺などの悪質行為を防ぐよう裁判所が配慮する。
経営不振企業の買収や吸収、合併、分割を促進するため、滞納した税金と従業員への未払い分を後発企業へ転嫁しない。倒産企業は、滞納税の決済より銀行債務の決済を優先するとしている。銀行債務の決済には、不動産や有価証券、受け取り手形、会員権、販売権、特許権、その他の権利などが決済の対象となる。
会社更生の役割は、資金繰りが円滑になるまで裁判所が引き受ける。製品の銘柄保護や顧客筋への対応、マーケット保全など継続される営業活動は、裁判所が見守る。従業員への未払い分は、年間三万九千レアル以下の分割払いで、最優先扱いと規定している。
航空会社の経営危機に対して政府は、同法の適用を検討している。同法によれば百八十日の債務決済期限内に、差し押さえられた航空機の取り戻しが可能となる。これまで受託リストに掲載された資産の取り戻しはできなかった。同法は、リースして営業活動を行っていた資産の取り戻しも可能とする。すでに和議に入っている企業も、同法の適用を受けられる。
〇一年に営業を停止したトランスブラジル航空も、会社更生のチャンスが生まれた。政府は十七日までに、ヴァリグ航空の会社更生方法を決定する。政府が八七年から九二年に実施した経済改革プランにより同社が被った損害のうち、二十億レアルの賠償を政府は求められている。