3月3日(木)
【エスタード・デ・サンパウロ紙、フォーリャ・デ・サンパウロ紙二日】サービス業者などを対象に所得税増税と純益に対する社会納付金(CSLL)の増額を定めた暫定令二三二号について政府は一日、同令の発令を三月一日から四月一日に延期することを決定した。同令の発令は二月一日から三月一日まで一度延期されており、今回は二度目の延期。しかし、個人所得税の一〇%調整は一月一日以降有効となる。
同令の議会での承認をめざす政府は、四月一日まで議員らと交渉を続ける時間を得たが、二十五億レアルに上る所得税減税分の補てんについては全面的には譲らない方針。決定直前にパロッシ財務相は、サービス業者への課税の際に従業員の給与を考慮する提案を政府は前向きに検討することを明らかにした。しかし、同業者が推定利益で税を申告することの変更については触れなかった。