3月18日(金)
【エスタード・デ・サンパウロ紙十四日】銀行などの金融機関への支払いの滞納金利が二%を上限とすることはあまり知られていない。支払い遅れの後ろめたさと、早く支払いを済ませたい気持ちが先立ち、金利を気に止めない人が意外と多い。
消費者保護法では、銀行やクレジットカード会社など正規の金融機関の金利徴収は、支払い金額の二%までと規制されている。このほか、電話料金、電気代、水道代、ガス、管理費も同様の規制となっている。これらは二%を超えない範囲で各社が独自の利率を設定している。
このほかの私立校、健康プラン、クラブ、レッスン、レンタルなどについては規制がなく、それぞれが独自に徴収している。しかし利率が高過ぎる場合は訴訟に至るケースが多い。弁護士によると、裁判所は常に消費者側に有利な判決を下すという。これまでの判例をみると、法では一〇%の金利徴収を目安にしている。一〇%以上の高金利(あるいは罰金)はこれまで消費者側が勝訴となっている。
関係者は月賦支払いの場合、契約書やマニュアルの中で、とくに支払いに関する項目に注意するよう警告している。期日にきちんと支払うのが一番肝要だが…。