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連警の機構改革に着手=法務省=FBIをモデルに=行政府監視の新役職設置=改革の目玉は綱紀粛正

4月5日(火)

 【エスタード・デ・サンパウロ紙四日】法務省は二日、連邦警察のFBI化に向けた機構改革のための法整備案を発表した。機構改革は規律と組織の近代化に努め、捜査員の結束強化、政治色の排除や越権行為、謀略、裏工作の防止を目的とする。法務省は、米政府の支援で設置されたFBIを改革のモデルとする。これまで連警の指針となっていた機構法の第二百九十一条項が改められ、義務事項が拡大、相応の権限も付与される。これで大統領始め政府要人は、格別に法の保護を受ける。
 大統領護衛の近衛部隊は、前政権が国防省の管轄としたが、今度は連邦警察の管轄へ移管されるらしい。ルーラ大統領から任命される連警の聴聞官や倫理規制官、監察官が新たに設けられ、大統領の身辺警護に止まらず、行政府や連邦警察の越権行為や不法行為などに対しても監視の目を光らす。
 これら新しい連警職員は大統領から任命され、上院諮問委員会の承認を得る。この手続きは、中央銀行総裁や検事総長が任命されるものと同じだ。機構法を整備した連警改革草案は、バストス法相の音頭で六十日間にわたり、連警内外から二百六十二の意見書が寄せられた。
 新連邦警察法の中心となるのは綱領。内容は任務の配分と権限、独立権限、管理能力、部署の組織化、評議委員会や倫理委員会の設置、補佐官と本官の構成、特別権限の定義、階級制度の位置付け、モラルの徹底などの綱領からなる。
 ルーラ政権発足以来、政治家や政府高官、連警職員が違法行為に関与し拘束に至った捕り物は、六十件ある。しかし、これまで連警配属の署員や署長、司法書士七千人に義務の執行に伴う権利や特権の付与が、法文化されていなかった。
 連警の活動を支えていたのは、一九六五年に制定された首都市警法とメジシ元大統領が七三年に制定した法令だけだった。法務省の改正機構法は、権限や特権を明記したので連警の大黒柱になるという。綱紀粛正は、連警改革の目玉。
 不祥事に対しては、これまでの職員更迭に代わり罰金や懲罰事項を設け、再訓練施設へ送り込む。再訓練期間が三十日以内であれば、懲罰軽減の考慮もある。二〇〇四年に全国で解雇された連警署長は三人、署員は十人。謹慎処分は署長が二人、署員が四十二人。懲戒処分は署長が五人、署員が二十一人だった。
 連邦警察の活動に生命を注入するはずの改革案は最後の詰めにあるが、将来職員が署長と署員に二分されると職員の間で噂されている。連警署長協会の会長を務めるアルマンド・R・コエーリョ署長は、政治的に振り回される署長の立場を弁護して、機構法改革案の上程が時期的に不適切だと述べた。
 労働者党(PT)が党として専制色を強め、機構改革の真意が連警に対する報復であることは明らかだという。PT政権下で連警が任務にふさわしい取り扱いを受けることは難しいとみている。独立権限とは、連警が政治的支配を受けないことだとした。全ては民主化の大義で署長の権限じゅうりんが常である。現政権は現場の意見を具申しても、聞く耳を持たないと不満を同署長はあらわにした。