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身分証明書「期限」の問題=内山弁護士が助言「〃有効〃を主張しよう」

4月9日(土)

 【既報関連】外国人登録の更新について、本紙への問い合わせが続いている。有効な身分証明書を持っているのに、「期限の月日」のことで、何か問題が起きないか、という不安があるからだ。
 既報のように、六十歳以上の人は、身分証明書のヴァリダーデ(有効期限)が切れていても、法令(九七年十月十六日付連邦官報に記載済み)によって、更新しなくてもいい。それでも、どこかで身分証明書の提示を求められ、期限が切れているではないか、と言われたとき、どうするのか、と心配する人がいる。
 本紙は、五日付で「(もし心配なら)法令を記載した官報のコピーを携帯すればいい」と書いたが、今度はどこでコピーを手にいれるのか、という問い合わせがある。
 援協福祉部の内山節夫弁護士は、七日、「六十歳以上で手続きが要らない人は、必ずしも官報やそのコピ―を携帯する必要はない。仮にどこかで咎(とが)められても、九七年の法令が有効であることを主張すればよい」と助言した。
 ただ、役所の窓口などで期限が切れていると言って、受け付けてくれない恐れがある。内山弁護士は「例えば、年金の給付を受けようとする場合など、期限のことを言われるかもしれない」と話す。
 職員が九七年の法令の存在を知っていたとしても、支払いを遅らせようと故意に嫌がらせをすることあり得るそうだ。こちらは、有効だということを押し通すしかない。
 また、五十九歳以下の人は手続きのため、連邦警察に出頭しなければならない。内山弁護士は「訪日中の人や訪日希望者は注意してほしい」と忠告している。
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 七日午前、サンパウロ市内の読者が「連邦政府広報事務所」のことを知らせてきた。同事務所の所在地は、リベロ・バダロー街101番、五階(Rua Libero Badaro 101-5。)。
 ここで古い官報の閲覧ができる。どうしても、コピーを携帯しなければ心配だ、という人は、同事務所でなんらかの説明、助言を得ることができるという。