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先付け小切手のトラブルに注意=支払停止は理由明記し書面で通知
4月29日(金)
【エスタード・デ・サンパウロ紙二十五日】消費者保護センター(Procon)は、先物支払いに振り出す通称「先付け小切手」を何らかのトラブルで一方的に支払い停止するには細心の注意が必要だと警告している。
小切手の支払い停止が出来るのは紛失と盗難にあった時のみと法で定められている。その場合も警察への被害届けを銀行に提示する必要がある。それ以外は必要手続きを取らない限り、小切手の振出人は支払いの義務がある。
銀行が支払いを拒否したら、小切手の受取人は登記所や裁判所に持ち込んでプロテストした上で強制取立に回る。この時点で中銀のブラックリストに乗り、小切手帳の発給停止や融資の差し止め処分となる。この解除には数カ月の期間がかかる。不渡り小切手を振り出したと同様の取扱いを受けることになる。
これを回避するためプロコンは、理由を明記した上で相手に書面で支払いを停止することを通告するようアドバイスする。その後、登記所や裁判所で承認を得る。この種の告発はスピード判決となっている。こうした手続きを踏んだ上で銀行に書類を提示して支払いを停止することと助言している。
サンパウロ市の女性はコンピューターを十二回払いで購入、先付け小切手を振り出した。一年の保証付だったが六カ月経った後故障したため購入先に行った所、移転していた。そのため残り六回の支払いを停止した。しかし数日後、第三者の取立屋が現われ、支払わなければ詐欺罪で訴えると脅かされ、止むなく支払いに応じた。第三者は事情に関係なく、振り出した小切手を所有していることで権利が生じることになる。