選挙規約は「非合法」谷陣営=選管を批判し意見書
5月3日(火)
開票が行われた小講堂で原田委員長は午後六時、谷氏からの意見書が同日午後届けられたことを発表、説明を行った。二宮正人委員が日本語で通訳した。
谷氏からの書簡の内容は、第一回投票に問題があったとして、疑問点を挙げ、選管を批判している。
◎選挙管理委員会の規約通達(carta circlar)に関しては、非合法的なものであり、嫌悪感を感じる。谷シャッパは第一回投票に勝利しており、これを裁判によって争うため、第二回選挙には参加しない。
◎選管は定款第二十一条第一項を違法に解釈、選挙が始まってから、選管規約として変更。かつ、選挙規約にないルールを導入した。決選投票が行われるのは、投票数は同数であったときのみ。これによって第一回選挙で谷シャッパが認められなかったのは違法。
原田=「出席者の多数決と解釈し、規約において明確に規定した。あらゆる憲法学者の解釈でも、maioria simples の意味は、白紙を含んだ五〇%プラス一票という意味であり、選挙が始まる前の四月八日に決めているものだ。
なお、決選投票については十六日の総会の場で司会を務めた平田光男評議員の提案であったし、満場一致で議決されている。
◎定款十九条によれば、総会二十日前に公表しなけれがならないとある。三十日の総会(決選投票)は十六日に発表されたものであり、無効である。
原田=総会が二回行われたのではなく、三十日の総会はあくまでも十六日の総会が継続しているものと考える。定款上、その日のうちに総会は終わらねばならないが、十六日の総会は八時半までかかり、皆も大変疲労していたので便宜を図った。その時点で誰からも何の異議も唱えられなかった。
◎選管は谷陣営から提出された第二回投票への質問の回答を怠った。なお、第一回選挙後の二十五日に選管の会合が開かれており、三十日までの短い期間では、戦略、広報も十分に出来なかった。現体制は全ての情報を知っており、非常に不平等なものである。
原田=そもそも選管に寄せられた質問というのは、定款を読めば分かるようなもので自明の理といったものばかりで答える価値のないようなものであった。さらに、谷陣営からは常に選管の会合に出席しており、一方のみに知らせるということは一切なく、後日、選管規約通達一~九まで詳しく書面にしている。
◎通達七号によって、委任状は被委任者が直接受け取りにいくよう明記され、このことにより谷陣営が持っている六百八十の委任状を有効利用することを阻止された。なお、二十九日のみ返却するというのも不当だ。
原田=委任状の返却に関しては問題があるが、二十九日に来られない人は三十日の選挙終了三十分前まで受け付ける特例を設けている。
◎以上の理由により、選管により、平等に自らの権利を行使することを阻止され、不法な選挙に参加は不可能と判断した。
有権者にこれを説明し、第二回投票の無効を主張する。日系社会、文協の発展のため、今回自らの進退を明らかにしたものである。