6月21日(火)
【エスタード・デ・サンパウロ紙十八日】ヴァリグ航空が十七日、会社更生法の適用を申請した。これまで外国資本への身売りや、政府への支援申請など会社更生の模索を続けてきたがいずれも不調に終わり、最終的に法的手段を取ることとなった。
会社更生法は最近施行された会社倒産法に乗っとったもので、債務支払いは百八十日間凍結される。ただし、六十日以内に債務者に対して再建策を明示することが義務づけられている。
今回の更生法申請の発端となったのは、アメリカのリース会社がヴァリグに貸与している十一機の航空機を賃貸料不払いの理由で返還を求めてきたことによるもので、これに対してはアメリカの裁判所に返還差し止めの申し出も同時に行った。会社倒産法は国内債権にのみ適用されるからだ。これによりアメリカ側ではリース会社が反発、法廷闘争に発展することが予想されている。
新しく設置された再建委員会は、再建の絶対条件は同社の株式を八七%所有し独占的に経営を支配してきたルーベン・ベルタ財団の株式解体で、株を少数に分散して過半数株を無くしたいとの意向を示している。
また今回の申請で、路線運航やサービスの低下はあり得ないことを強調している。ただ、ライバルのTAMやGOLが証券取引所に株を上場したり、航空機の新規購入を発表し、サービスの拡大を前面に打ち出していることから、シェアー争いでヴァリグがますます水を開けられることは明白だ。現在のシェアーはTAMが四三・一六%、GOLが二七・六一%、ヴァリグが二六・八七%となっている。
ヴァリグは九十三機を運航しており、今年の五月まで国際線三百七十万回、国際線八百四十万回を数えた。従業員は一万七千五百三十人で、昨年の収入は八八億五八〇〇万レアルに達している。大口債権者は政府や公的機関が六三%、空港関係が一八%、外国機関が一三%、GEが六%となっている。