ホーム | ブラジル国内ニュース(アーカイブ) | 選挙法改正案を承認=選挙費用低減に規制強化

選挙法改正案を承認=選挙費用低減に規制強化

2005年8月20日(土)

 【フォーリャ・デ・サンパウロ紙十九日】上院憲法法務委員会(CCJ)は十八日、政治改革の一環として選挙法改正案を承認した。同案は下院のCCJに送られ、九月末までに承認されれば、二〇〇六年選挙から改正法は適用される。
 新選挙法では、選挙運動期間が現行の九十日から六十日に、テレビとラジオの政見放送の時間も四十五日から三十五日に短縮され、宣伝活動にも厳しい規制が盛り込まれている。
 現行法では、支持者やアナウンサーなど候補者以外の人間やイメージ映像の放映が認められていたが、改正案ではイメージ映像と党関係者以外の人間の出演を禁止。前回選挙で労働者党(PT)の候補者に主に見られた、芸能人を選挙運動に駆り出すことも禁止される。それにより宣伝業者との関与が抑えられ、選挙費用を削減できるという。また、ツバつき帽、Tシャツ、ボールペンなどの有権者への配布も禁止となる。
 政治献金は、法人の売上の二%の上限は現行通りだが、組合の献金が禁止から解除へ、逆にNGOの献金は禁止される。候補者または所属政党は、選挙資金の受領とその提供者をインターネットで毎日公開することを義務付けられ、選挙資金については候補者と財務担当が連帯責任を負い、知らぬ存ぜぬの言い訳をできなくした。
 改正選挙法の罰則は、裏帳簿を悪用した場合、三年から五年の禁固、二万から五万レアルの罰金、選挙登録抹消で、それ以外は禁固一年から二年、罰金一万から五万レアル、選挙登録抹消と規定される。
 選挙日まで認められている選挙行動予測調査を十五日前以降禁止する案は、知る権利に抵触することを理由に連邦最高裁(STF)が却下する可能性がある。
六月十日から三十日までの党大会実施期間は七月二十日から三十一日まで、候補者登録の期限も七月五日から八月五日までに延期される。