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国会休会期間を短縮=手当廃止に次ぐ改革案

2006年1月20日(金)

 【エスタード・デ・サンパウロ紙十九日】下院は十八日の臨時国会で、国会の休会期間をこれまでの九十日間から五十五日間に短縮する法案を可決した。
 前日に国会特別手当の廃止を決めた改革案の第2弾で議員らがヤル気を全面に押し出したことで注目された。法案は賛成四六六、反対一の絶対多数で可決され、上院の議決に回された。
 これにより通常国会は二月二日から七月十七日まで、八月一日から十二月二十二日まで開催されることになる。言い換えると十二月二十三日から二月一日までと、七月十八日から三十一日までの五十五日間が休会となる。これまでは七月一杯と、十二月十六日から二月十四日までの計九十日間となっていた。
 国会の調べによると、これにより国会休会期間は世界でドイツと並び最短になる。最長はオーストラリアの一九〇日間で、以下順にスイス(一八〇日)、チリ(一五〇日)、英国(一一五日)、日本(一二〇日)、フランス(九〇日)、スペイン(同)、アルゼンチン(同)、ウルグアイ(七五日)、パラグアイ(七〇日)、ポルトガル(六〇日)となっている。
 十七日に下院で可決された臨時国会での特別手当廃止法案は、十八日の上院会議で議決の結果、賛成多数で承認された。これにより今回の休会短縮法案も可決される見通しとなった。