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消費者も取り締まり対象に=国税庁、購入した密輸品没収へ

2006年3月16日(木)

 【フォーリャ・デ・サンパウロ紙十五日】連邦国税庁はサンパウロ州で密輸品、海賊版販売業者の摘発を強化する一方、密輸品を購入した消費者も取り締まりの対象にする構えを見せている。
 サンパウロ州連邦国税庁のメンデス監督補佐によると、例えば国税庁が販売店を摘発している最中に、その店で商品を購入した客は店の発行する伝票の提示を求められ、提示がない場合は、購入した商品をその場で没収される。この措置は一九六四年に制定された法律第四五〇二号で規定されている。
 密輸品は国内で年々増加しており、消費者は密輸撲滅に協力すべきだと同補佐は訴える。消費者が店に伝票を請求すれば、密輸業者に圧力をかけることになる。今後摘発の際には、消費者にも国税庁職員の目が向けられるという。
 同庁は十四日、サンパウロ州財務局と合同でサンパウロ市アウグスタ通りにあるショッピングセンター内の十一店舗で手入れを行い、密輸品の疑いのある電気製品やCDなどを押収した。同センターでは昨年十二月にも大規模な手入れが行われた。今後も密輸品販売店の摘発は続けられ、対象は庶民的販売店に限らず、高級店でも実施される予定。
 同庁によると、ブラジルでは、密輸による脱税額は年間八四〇億レアルに上り、約二百万人が雇用の機会を失っているという。