2006年3月31日(金)
【エスタード・デ・サンパウロ紙二十三日】最高裁の決定により刑務所の服役囚はたとえ重罪でも刑期の六分の一を服役すると、部分的仮釈放の申請する権利が生じた。部分的仮釈放(セミ・アベルト)は通学や定職に就く囚人が日中は外出してその目的を果して、夜は刑務所に戻って一夜を明かす監視付仮釈放というブラジル独特の制度。
これに対しサンパウロ州刑務所管理局は一定の刑務所内に工場を誘致して、仮釈放の適用を受けた服役囚が外に出なくても就労できるプランを発表した。同局の古川長官によると、仮釈放は就労が目的であり、刑務所内に職場があると効率も良いし、刑法順守と逃亡阻止の一環にもなると強調している。
現在サンパウロ州内には五万千四百三人の重罪犯が服役しており、このうち三万三千九百三十一人が刑期の六分の一を終えている。彼らが一度にシャバに戻ると再犯の可能性も高くなる。このうち強姦犯が千九百二十四人、誘拐犯が千四十人、暴行傷害が千八百三十九人、麻薬組織が一万七千四百二十二人、殺人犯が七千六十四人、強盗殺人犯が四千五百四十四人となっている。彼らが日中とはいえ、大手を振って市内を歩くことになる。