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「定住」ビザ申請にも犯歴証明=聖総領事館=〃素行善良〃が審査基準=旅行業者を対象に説明会=施行は今月29日から

2006年4月14日(金)

 【既報関連】在留資格「定住者」に関する法務省告示の改正を受け、在サンパウロ総領事館は十二日午後二時から、査証代行申請登録旅行業者五十社を対象に説明会を開いた。日本側の告示改正により、査証申請の際にも、日系三世など「定住者」を対象にブラジル国内、日本での犯罪歴の有無が問われることになったことから、申請業務の簡素化を目的に協力を要請したもの。改正告示は今月二十九日から施行。関係業者にも影響を及ぼしそうだ。
 昨年十一月に広島で起こった女児殺害事件のペルー人容疑者に犯罪歴があり、偽名を使って定住許可を受けていたことから、法務省は昨年十二月に審査厳格化の方針を打ち出していた。
 法務省は三月二十八日に、日本に暮らす日系人の「定住者」在留資格に関する法務省告示を改正。資格要件に「素行が善良であること」という点を追加、今月二十九日の施行以後は、定住資格更新の際に本国の犯歴証明書提出が義務付けられることになった。
 昨年度の警察庁発表によると、刑法犯検挙人員のうち、「定住者」在留資格を有する容疑者が二年連続で二千人前後となっていることも背景にあると見られる。
 今回、審査基準が厳しくなるのは、日本人の孫などいわゆる三世、帰化人の実子など「定住者」で「日本人の配偶者等」は対象外。
 ブラジル連邦警察、市警察が発行する犯歴証明書が必要となるほか、訪日歴のある定住者は、日本滞在中の犯罪歴(行政処分などを含む)の問い合わせが行われる。
 〃素行善良〃の要件を満たしているかどうかが審査されることになり、これにより、受付から交付までの期間は一週間から四週間の幅を持たせた形となる。
 なお、「定住者」の在留資格で日本に在留している日系人が更新する際にもブラジル本国の証明書提出が必要。
 査証班の林英二領事によれば、昨年度の査証申請は約三万三千件。その七割が定住者枠となっているという。家族単位で申請が持ち込まれることが多く、「日本人の配偶者等」である二世、「定住者」である三世では手続きが異なることから、分類したうえでの申請を行うなどの協力を要請、出席した業者らに理解を呼びかけた。
 同領事は「お互いの負担が増えることは確実だが、お互いに協力して手続きをスムーズに行いたい」と話している。