2006年6月9日(金)
【エスタード・デ・サンパウロ紙八日】連邦最高裁は七日、銀行などの金融機関に対し、法外な金利や手数料などの徴収を規制した消費者保護法を適用できるとの判断を下した。
これにより、とくに金利など不透明な部分が多いままに、利用者が泣き寝入りしてきたものが、法で明文化され、消費者保護センター(PROCON)を通じて告発可能となり、裁判で係争に持ち込めるようになった。
銀行側は不満を隠せないまでも、最高裁の判決文の詳細を見るまでコメントは避けるとしているが、市民は「消費者の勝利」として喜んでいる。
消費者保護法適用の案は二〇〇二年に上程されたものの、先に定年退職した時のジョビン最高裁判長官らが反対の旗頭となって審理が遅れていたもので、ようやく四年ぶりに陽の目を見ることになった。
PROCONでは早速、不当行為の基準の詳細を設定するとしているが、最高裁の決定の骨子は、市中金利を上回る金利および不当な手数料の徴収、客が要求していないクレジットカードの一方的送付、客の知らない融資枠の設定、客の同意がない口座からの引き落し、業務に関する連絡や通知の怠慢となっている。このほか、貸付の引換条件に銀行の保険への加入を強いる行為も対象となる。
最高裁はこの中で金利の基準判断が難問で、これは司法の権限外で中銀が線引きをするべきだとの認識を強調している。
PROCONによると、〇五年に寄せられた銀行への苦情は一〇七六件で、全体の五位にランクされた。ただしこれまで金利に関する苦情は受理しなかったため、今回の措置で実数はかなり増えるものとみている。今年一月から三月までの銀行に対する苦情は四〇三件で四位にランクアップした。
この中で、不当な手数料が一六一件でトップ、次いで順に電子機器のミス操作(八十九件)、不透明な内容の契約(三十五件)、電子機器による知らぬ間の口座引き落し(三十件)、明らかな業務ミス(十一件)となった。
苦情ランキングは固定電話(八六七件)、携帯電話(五五三件)、店でのクレジットカード(五〇三件)が上位三位を占めた。