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罰金滞納分に分割払い承認=道交法違反者を対象に12回で=サンパウロ市

2006年6月23日(金)

 【エスタード・デ・サンパウロ紙十日】カサビサンパウロ市長は九日、道路交通法違反で罰金を科せられながらも支払い滞納となっているケースに対し、十二回の均等払いの、いわゆる月賦分割払いを認める市条例を裁可した。三十日以内に官報(ジアリオ・オフィシアル)での掲載で実効の運びとなる。
 この措置は滞納処理を目的としており、対象は官報発表の日付までの滞納者となっている。それ以降の罰金は従来通り一括払いとなる。交通局では詳細にわたる技術的な詰めを行っているが、分割払いはサンパウロ市ナンバーに限り五〇レアル以下は受け付けず、一度でも不払いが生じると権利を失い一括払いに戻される。滞納者は当局に申告して支払い請求書を受け取ることになる。
 当局によると現在、八億四〇〇〇万レアル相当の罰金が未払いになっている。このためサンパウロ市内全体の保有台数五六〇万台の二八・五%に相当する一六〇万台が車検を更新できずに不法に走行している勘定になる。年次車検は罰金を完納することが条件となっているからだ。当局は今回の措置は不法走行車を一掃するのも狙いだとしている。車検が済んでいない車は取締りにあうと没収されることになる。
 道交法の罰金の対象となるのは、ロジージオ(都心部乗入れ規制)、スピード、信号無視、違法駐車、運転中の携帯電話使用、進入禁止区域への乗り入れ、安全ベルトの不使用などとなっている。