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灰色議員が立候補表明=10月総選挙=みそぎ受けるため=法の不備突き、政界復帰へ=議員有罪の前例ない最高裁

2006年6月27日(火)

 【フォーリャ・デ・サンパウロ紙二十六日】国会議員の立候補届け提出が始まり、審理中の灰色政治家も一斉に二十五日、十月選挙でみそぎを受けるため、正式に上院や下院への立候補を表明した。これら政治家は、これまで有罪判決を下したことがない最高裁へ最終審理を受けるため控訴中である。法律専門家は、国会議員の犯罪を裁く法律が法的根拠も権限もなく、欠陥法であるという。法の不備を突いて灰色政治家たちが、選挙に一縷の望みを託し政界復帰へ挑んでいる。これら政治家は一九九五年以来、八十二件の犯罪で告訴され、三十八件は棄却、十七件は第一審待ち、二十七件が手続き中である。
 灰色政治家にとって十月選挙は、地獄で仏といえそうだ。一度当選してしまえば、唯の人から「先生」になり、不罰特権を有する国会議員になれる。告訴中の犯罪については、審理棚上げにできる。うまく行けば、裁判所で棚ざらしにして時効放免になる。
 連邦令によれば、国会議員の犯罪を最高裁だけが裁けることで国会議員の身分が保障される。法律専門家の見方によれば、国会議員を裁く法律は法整備が不完全で、国会議員の犯罪を立件できる状態になく、駆け込み寺になっているという。
 ヴェローゾ元最高裁長官が、同法は灰色議員にとって犯罪捜査から免れる抜け穴だと訴えた。元長官は、尻尾を握られている政治家が不罰特権を欲しがり、同特権があれば悪いことが合法的にできると思っていると述べた。これまでにも多数の国会議員の犯罪が告発されたが、審理するための法律不備のため、立件できずに終わったという。
 最高裁の歴史では、国会議員の犯罪に対し有罪判決を下した前例がない。同件に関する審理はすべて免責か棄却である。仮に政治家が落選し、普通市民として裁きを受けても、第一審を不服として控訴する。さらに高等裁から最高裁へと控訴するのが、これら政治家の通例である。
 中には高等裁を飛び越えて、最高裁直通もある。手続き上は誤りであるが、最高裁控訴は審理停止と同義語にされるからだと、検察庁はいう。最高裁が現職議員または当選議員の犯罪について、捜査許可を出すことはある。その後は最高裁へ回り、同じ道を巡って同じところへ到達する。
 国会議員の犯罪を一九九五年以降調べたところ、八十二件のうち三十八件の棄却は当選を意味する。十七件の第一審は落選または議員辞職。二十七件は様子見なのだ。棄却の理由は、証拠不十分か棚ざらしによる時効がお決まり。議員が辞職をすると、調書から埃を落として第一審へ回す。
 ソウザ検事総長が起訴した四十人の裏金疑惑者は、最高裁のバルボーザ判事から起訴の受理可否判断に一年がかかると報告を受けた。橋を掛け、多くの国会議員が水増し請求とリベートで私腹を肥やしたことが明白でも、裁判するかしないかで一年がかかる。
 不罰特権の恩典に預かろうとする主な面々は、パロッシ前財務相やジェノイーノ元党首、クーニャ元下院議長、コスタ・ネット元下議、マルフ元市長、ピッタ元市長など。連邦令によると、訴訟中で有罪を求刑されても、求刑段階であれば立候補が許される。

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