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家政婦の登録義務付けへ=大統領は議決一部拒否か
2006年7月8日(土)
【エスタード・デ・サンパウロ紙七日】家政婦を正規雇用として労働局に登録することを義務づける暫定令が国会で議決されたことを受けて、政府は大統領裁可の段階で一部拒否する用意があるとの態度を表明した。
マリーニョ労働相によると、登録により一般の会社員や労働者と同じ扱いとなって貧困手当(サラリオ・ファミリア)の対象外となり、支給を打切られる家政婦が多くでることになる。
さらに雇用主に毎月八%の退職金積立(FGTS)の義務が生じるほか、十三カ月目給料や有給休暇も与える必要がでてくる。これまでは労使双方とも臨時雇用が慣例となっていた。
中でも暫定令ではFGTSの積立を怠った雇用主に対し、四〇%相当の罰金を科すとしていることに同相は難色を示し、修正した上で来週には政府案を発表するとしている。
ベルナルデス予算管理相も同意見で、雇用主のFGTS負担で、女性の失業が増えたり、不利な労働条件を強いられることは、大統領の意に反することで、拒否権を発動するのは間違いないとみている。