【エスタード・デ・サンパウロ紙七日】国内で産出される化石の国外流出を阻止するため、連邦検察は取締法の補正法案を上程することで関係各省と合意に達した。
法令では一九四二年に時のジェトゥーリオ・ヴァルガス大統領が化石は国家資産であると定めたのに続き、一九九六年に補正案が承認されたままとなっている。しかし法令は取締に一切触れておらず、違反者への刑罰も明文化されていない。これが不法流出(密輸)を助長していることから、是正した上で連警が取り締まるのが狙い。
しかし国内の化石の実態も明らかにされていないことも事実で、今後新しく管理統轄する環境省は、化石学協会とともに個人コレクションの登録を行う。これまでは鉱山エネルギー省の管轄だった。
いっぽうで流出先のアメリカ、ヨーロッパ、日本に対し返還の交渉を、国連機関を通じて行う意向を示している。
化石の国外流出阻止へ=取締法整備に動き出す
2006年11月8日付け