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個人所得税の申告方法発表=分割納付は自動引き落とし可

2007年2月7日付け

 【フォーリャ・デ・サンパウロ紙六日】連邦国税庁は五日、個人の納税の簡易化を盛り込んだ、二〇〇七年所得税(IR)申告方法を発表した。申告期間は三月一日から四月三十日まで。
 今年の申告では、所得税の分割納付の回数が四月から十一月までの最高八回へと、昨年に比べ二回増える。第二回目以降の納付に対しては基本金利(Selic)に一ポイントを加えた利息が加算される。
 また、分割納付の場合、第二回目以降の納付を銀行口座から自動引き落としできるようになった。ただし四月三十日までに申告することが条件で、申告遅れの分にはこの措置が適用されない。
 昨年十二月三十一日時点で二十一歳以上の扶養家族を抱える納税者は、家族の個人所得税申告番号(CPF)の記入が義務付けられる。家政婦や使用人を雇用する納税者は、社会保険料の雇用者負担分を控除でき、控除額の上限は五二二レアル。昨年一月から四月までに休暇を与え、手当てを支払った場合は、さらに一二から一四レアルを加算できる。
 個人所得税は年間所得が一万四九九二・三二レアル以下の人は免税で、四万レアルを超える非課税所得や源泉徴収があった人、農業収入が年間七万四九六一・六レアルを超える人、八万レアルを超える資産を有する人などが納税の対象となる。国税庁は今年の申告が二三五〇万件に達すると予想している。