2007年2月7日付け
健康管理手当の未払い分支給を求めた在伯被爆者訴訟で六日、最高裁は、海外に住む被爆者には手当の受給権がないとする七四年の厚生省通達を「違法」と判断。地方自治体の請求時効の主張も退けた。
「ようやく実った」と話す、被爆者協会の森田隆会長。〇三年の通達廃止、在外被爆者への手当支給開始から、〇五年には申請を在外公館から行えるようになった。被爆者手帳取得には今も訪日が必要だが、少しずつ要望は実現しつつある。状況は違うが、長年国外に住む日本国籍者に認められなかった在外選挙運動に通じるものを感じた。
今回の判決には、日本が在外日本人の権利を認めたという意味合いもあったのではないか。ブラジルに限らず、今後、他国から同様の動きが出ることも考えられる。
平均年齢七十三歳。在伯被爆者の高齢化は進んでいる。 (ま)