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携帯電話会社に賠償命令=偽装誘拐事件の被害者らに

2007年3月13日付け

 【エスタード・デ・サンパウロ紙十二日】サンパウロ州サントス市地裁は偽造誘拐の被害者が犯人に命じられるままに購入した携帯電話のクレジット料金を電話会社に賠償するよう命じる判決を下した。この種の犯罪では初めて、かつ異例の判決として注目されている。
 訴えていたのは母親が偽造誘拐に乗せられた二人の弁護士で、母親が購入したクレジット料金一五三〇レアルは電話会社の利益にもつながるも犯罪防止に何ら手段を講じていないとして賠償を請求したもので、裁判所がこれを認めたもの。
 弁護士らは、例えば小切手が盗難にあうと支払停止などの手続きが可能だが、電話のクレジット料金は犯罪防止はおろか、使用者の追及もできないのは電話会社の怠慢だとしている。
 被告で賠償を命じられたTIMとCLARO社は判決文を見て今後の対応を検討するとしているが、最近とみに急増している偽造誘拐事件だけに、成行きが注目されている。