2007年5月22日付け
【エスタード・デ・サンパウロ紙二十一日】ポウパンサ預金で、一九八七年にいわゆるブレッセルプラン実施の際に利率の計算ミスにより発生した損害に対する賠償請求の期限が今月三十一日で切れることから、関係当局では該当者に注意を促している。
これは一九八七年六月一日から十五日までの預金者の利率が本来二六・〇六%だったにもかかわらず、計算ミスで一八・〇二%しか利殖されなかったもので、預金者は八・〇四%の払い戻し請求の権利がある。この計算ミスで当時八千万人といわれる預金者が被害にあった。金融関係の損害賠償などの請求権は二十年で時効となることから、今月三十一日が期限となる。
損害賠償は裁判所への申し立てが必要で、消費者保護協会(IDEC)が相談や支援の活動を始めている。