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政府、銀行手数料を制限=不当徴収にご法度=財務、中銀が一連の包括案発表=サービスは先進国並みへ

ニッケイ新聞 2007年12月8日付け

 マンテガ財務相と中央銀行のメイレーレス総裁は六日、銀行に対する一連の包括案発表と七日付けエスタード紙が報じた。主な内容は来年四月三十日から銀行に他行決済小切手の手数料徴収を禁じた。また銀行に、満期前決済の債務から保証手数料を顧客から徴収するのを禁じた。政府は銀行に対し、前年度に徴収した手数料の明細一覧表を全顧客に配布するよう義務づけた。銀行手数料は制限され、すべて標準化された。
 銀行の限度を超えたあくどい手数料徴収に、かせがはめられた。銀行手数料を制限して、銀行は顧客へのサービス競争で利益を得させる政府の方針らしい。銀行の理不尽な営業には、一般市民のうっ積した苦情が寄せられていた。
 これまで銀行の手数料は五十五種類あり、各行は勝手に名前を付けていた。それは顧客が銀行の比較をしないためで、不当徴収を抗議しても言い訳の方法を備え、銀行間競争を避ける手段であったようだ。
 標準化された銀行手数料は三月三十日発表され、四月三十日実施となる。それからは、銀行が勝手に手数料の金額を決めてはならない。手数料の調整は、百八十日以上の間隔を置く。小切手の供与や期間取引明細表、DOCその他のサービス手数料が、中銀によって標準化される。
 その他に、銀行の独自サービス一覧表と価格も発表される。顧客別の記録台帳作成や年二回の再審査、月八回の定期現金引出し、月四回の週間取引明細供与、前月取引明細供与、週間銀行間振替の明細供与などをはっきりとする。
 また銀行は、顧客の年間手数料徴収一覧表の配布を義務づけられた。実施は二〇〇八年から始め、二〇〇九年二月までに配布する。銀行サービスは、三種類に大別される。一般サービスと特別サービス、上顧客サービスなどだ。
 一般サービスは、普通の店頭サービスで原則として無料。特別サービスは、融資などで銀行と高額取引がある顧客向け。上顧客サービスは、防音装置が施された貴賓室に通され、頭取が直々に応対する王侯貴族の扱い。ナポレオンやエネシーでもてなされ、極秘情報まで提供される。