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領事手数料=4月から改定

ニッケイ新聞 2008年3月15日付け

 サンパウロ総領事館は四月一日から領事手数料を改定する。新しい手数料は次の通り(単位はレアル、カッコ内は旧手数料)。
 【一般旅券(十年用)発給】=二五〇(三〇〇)、【一般旅券(五年用)発給】=一七二(二〇八)、【一般旅券(十二歳未満)発給】=九五(一一五)、【一般旅券査証欄の増補】=四〇(四七)、【国籍証明】=六九、【在留証明】=一九、【出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明】=一九。
 旅券関係の新手数料は四月一日以降申請分に適用。三月三十一日以前に申請し、四月一日以降に受領する場合は旧手数料となる。その他の料金に関する問い合わせは領事館(11・3254・0100)まで。