ニッケイ新聞 2008年7月30日付け
連邦警察サチアグラハ作戦の延長でルーラ大統領は二十八日、盗聴に関する法整備をジェンロ法相とムーシオ憲政相に指示と二十九日付けフォーリャ紙が報じた。
大統領はブラジルが「盗聴王国」と呼ばれるのを防ぎ、他人に迷惑を及ぼす盗聴を取り締まるよう要請。盗聴システムは犯罪捜査に必要なものだが、高精度の盗聴機器が市販され、弁護士が営業用に使うようになった。
大統領は在野時代からの盟友カルバーリョ特別顧問がグリンハルフ元下議とダンタス容疑者の弁護士の会話を盗聴して以来、盗聴活動を不快に思っていた。
法相はアウヴェス上院議長に会い、休会前審議に同法案を繰り込むことができるよう打ち合わせた。先ず盗聴を討議する雰囲気造りから始める。下院は、地方選前の審議を了承。
盗聴が日常茶飯事とはいえ、条件が満たされれば公然と盗聴が許されるのは、抵抗があるようだ。盗聴は時代の必然で、各自が盗聴社会に慣れる必要と独自の対策を講じる必要がある。
現行盗聴法の主な改正は、次のようなもの。一、現行の無期限盗聴を一定期間に限る。二、公衆環境でのマグネチックや音響装置、撮影盗聴に規定を設ける。三、従来の電話盗聴から全てのシステム盗聴を対象とする。四、検察庁や警察から裁判所への申請を、事後通告制に改定。五、盗聴責任の所在を明確にする。六、盗聴管理の流れを明確にして、弁護士特権を制限する。七、情報漏洩防止の整備。八、漏洩の罰則など。