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高等裁が判例作成=満18歳後も養育義務が?

ニッケイ新聞 2008年8月20日付け

 高等裁判所が十八日、子息が満十八歳を迎えても父親の養育費を必要とする場合、子息は継続して養育費を受給する権利があると判断したことを十九日付けエスタード紙が報じた。高等裁は、判例要旨三五八号を以って事項を標準化した。
 従来の法令では、養育費の仕送りを満十八歳まで。それ以後は判事の法令解釈としたが、多くは仕送りを停止した。新判例は、判事が子息に面接し、養育費の継続是非を判断するという。
 従来は子息が養育費の継続を受けるには、父親を提訴する必要があった。子息が就職に際し必要な学歴がなくて不採用となったら、誰の責任か。十八歳では、自分の将来を決める自立力や生活力はまだないというのが裁判所の見方だ。
 十八歳で労働市場に参加する者は多数あり、後は本人のやる気次第で大学進学も一角の人間にもなれると父親はいう。
 一方では、判例が家族への介入だとする意見もある。高等裁の決定は、若者を虚弱で無気力な者に育てる判例だという。父親が学費をくれるなら、何も心配することがない学生は、労働の意義が分からないし意欲も起きない。十八歳になったら、責任を習得すべきだという意見が多い。
 「高等裁は父親ではないし、子が怠け者に育っても裁判所の責任ではない。判例は参考であって、命令でも決定でもない」と弁解する。
 夫婦の仲は、人格円満な夫でも経済力や生活力が理由で離婚に至る場合が多い。夫は離婚後、再婚し二家族を扶養することになる。養育費の中に予備校の授業料も含めると、一人分が小家族の生活費位の金額になる。

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