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未成年者の家庭内労働禁止=違反は刑事犯にも抵触
ニッケイ新聞 2008年9月19日付け
九月十二日から十八歳以下の未成年を家庭内労働者として雇用することが禁じられた。ルーラ大統領は六月十二日、未成年酷使を禁じた法令六四八一号に署名した。全国には、四十一万人の未成年が家庭内労働に就いている。
同令は、ILO(国際労働機構)が児童や未成年の成長に有害な環境での就労を禁じた九十三種の職場を指定した。この中に家庭内労働が含まれている。
家庭内就労が有害な理由は、体力に不相応な労働を強いられる。人的交流がない。精神的と性的圧迫を受ける機会が多い。長時間労働や不当労働を命じられても、自己防衛ができない。
取り締まりの細則は作成されていないが、違反者は労働法と刑法に抵触する。