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労働法を一部改正=職業病の規定を明確化

ニッケイ新聞 2008年9月20日付け

 社会保障院は職業病を患った労働者の認定通知書発行で認定漏れを防ぐため、傷病手当と雇用企業の異議申し立てについて新たな規定を設けて完璧化を図ると十四日付けヴァロール紙が報じた。新規定は同十四日、官報で公示された。
 職場内に有害物質または病原菌が存在し、罹病した職員の対象となる職業病リストを発表した。職業病認定メカニズムには、社会保険院(INSS)の認証が必要だ。同規定は、職業病を業務で分類している。
 職業病を三種に分類。一は、化学者や物理学者、生物学者が職務上接触し患う職業病。この種には法令三〇四八の二項AとBが適用される。
 二は、労災事故と同等扱いの個人的なもの。この種には法令八二一三の二十条二項が適用される。三は、職務が原因の腫瘍や寄生病など。これらは、国際規格(CID)を参考にしている。
 社会保険院(INSS)が、患者を一または二に該当と判断し企業負担とした場合、雇用主は異議申し立てを行い傷病手当の中止を申請する。申し立てが拒否された場合、社会保障院の控訴審議会(CRPS)へ傷病手当を支払いながら上訴する。
 職員にとっての主な規定変更は、社会保険院からの通知書に従い職業上の罹病状況を説明すること。これまで連絡がコード番号で行われたため、理解し難かったので不透明な部分があった。
 職員の職業病に関する供述は、雇用企業が異議申し立てを行った場合のみ行う。傷病手当の延長または再検査を申請しても罹病内容の変更を認めない。就労企業に改善の様子が認められない場合は、社会保障院が再通告を行う。

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