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浜松・女子高生ひき逃げ事件=被告が州高裁に控訴=再公判は来年2月以降か

ニッケイ新聞 2008年12月2日付け

 一九九九年に静岡県浜松市内であった引き逃げ帰伯逃亡事件で、先月二十一日に業務上過失致死と救護義務違反の罪で四年間の社会奉仕活動と三百万円相当の遺族への賠償金の支払い判決(同義務の不履行で四年の禁固刑)を受けた日系人ミルトン・ノボル・ヒガキ被告(33)が、控訴期限の最終日となる今月一日、サンパウロ州高等裁判所に控訴したことが分かった。同日午後、担当弁護士のアレッサンドロ・テッシ氏が、ニッケイ新聞に明らかにした。
 控訴理由として、同弁護士は「三百万円の賠償金は、彼の支払い能力を超えている」と主張。サンパウロ州高等裁判所に全体的な減刑を求める方針を明らかにした。
 加えて「事故発生時には被害者側の落ち度もあった」と述べ、その観点からも裁判で争っていく構えを示した。
 同弁護士によれば、控訴請求がサンパウロ州高等裁判所で承認されたあと、サンパウロ州検察局に書類が回り、その後公判が始まる。「(州高裁での初公判は)おそらくカーニバルの後になるだろう」とし、来年二月以降に具体的な公判が再度開始する予定とした。
 同日午後、ヒガキ被告はニッケイ新聞の電話取材に対し、「裁判のことは弁護士に聞いて欲しい。何も話すことはできない」とだけ語った。