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他州登録の自動車IPVAはサンパウロ州納税へ

ニッケイ新聞 2008年12月3日付け

 セーラサンパウロ州知事は十一月二十八日、他州に登録した自動車の所有者がサンパウロ州内に居住している場合、サンパウロ州へ登録変換ができない理由を証明しなければ、自動車所有税(IPVA)をサンパウロ州に納める義務があるとする州条例を州議会へ上程と二十九日付けフォーリャ紙が報じた。