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最高裁=債務で身柄拘束なし=子の養育費未納は刑務所

ニッケイ新聞 2008年12月5日付け

 最高裁は三日、借金の返済未納で身柄を拘束されないし、物を貸した場合の約束未履行者も身柄を拘束されないと決定したことを四日付けエスタード紙が報じた。
 最高裁判事の多数決による判決で、離婚した妻か夫と生活する子息への養育費未納だけが、身柄拘束の対象になる。
 連邦令は、自由を基本的人権の一つとしている。何らかの担保を提供したら、身柄拘束の対象とならない。身柄拘束による債務決済は法的な退化で、民主国家のすべきことではないという最高裁の考え方だ。
 「基本的人権は現在、バーチャル化した」とグラシエ判事はいう。法定供託者の身柄拘束決定は、公判の内容で費用負担を誰に課すか決定すべきこと。従来の裁判方式とは、無関係のことだとした。

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