会社更生法=適用申請が4倍に=和議に代わる苦肉の策
ニッケイ新聞 2009年3月7日付け
会社更生法の適用を裁判所へ申請し、判決が出るまでの期間に資金調達を行うケースが過去一年に三〇〇%も増えたとSerasa(銀行業務サービス社)が五日、公表と六日付けフォーリャ紙が報じた。
同ケースは一月と二月で百三十五件、昨年同期は三十四件であった。Serasaのカルロス・H・アウメイダ主任は、クレジット枯渇と運転資金不足、短期金利の高騰で企業の財政状態が金融危機以来、火の車であることを訴えた。
往年は、和議という手段が使われた。現在はそれに代わる、「時間稼ぎ」という苦肉の策といえそうだ。金融危機はブラジルに上陸後、さらに悪化。経営者に更生法適用という考え方が、いま定着したという。
会社更生法は〇四年、経営危機にある企業を助けるため制定された。昔の和議倒産法に代わるものとされる。政府は倒産による失業増加を引き止める目的で同法を制定した。経済が順調であったころは、誰も同法など関心を持たなかった。
それが現在は、どの企業も同法の勉強を始めた。大企業が次々同法の適用を申請し、中小企業もそれに倣った。間もなく零細企業も列をなして、裁判所の前に並ぶものと思われる。
金融危機がはからずも、同法の存在を示威した。同法の適用方法は千差万別で、企業はよく学ぶ必要がある。会社更生には裁判官が立会い、交渉は厳しい。適用が決定されるまで、三カ月以下を要する。
適用は債権者に通知をして、了解を得る。債務の決済は百八十日の猶予が与えられ、さらに九十日を延長する可能性もある。債権者が債務者の会社更生を経ずに、破産申請を行うこともある。
同法の適用で銀行は、企業の資産見直しを行う。金利を引き下げ、債務を決済し、銀行は債務不履行を極力避ける。裁判所は債権者会議を開いて、使用人を含む多種債権者の意見をまとめる。その上で更生か倒産、売却、合併、吸収のいずれかを決める。