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中古機の輸入緩和=技術鑑定書の提出を免除

ニッケイ新聞 2009年3月28日付け

 中古機器の輸入を簡易化するため産業開発省は二十三日、障害となっていた機器の使用期間に対する技術鑑定書提出を免除と二十五日付けヴァロール紙が報じた。
 これまでは、中古機械がもたらす利点と代替機械が国内にないことの証明書提出を全ての器機に要求していたが、同省は時代遅れの考え方だと判断をした。
 引き続き輸入禁止となる品もあり、ITや通信機器、タイヤのモジュールなどは技術鑑定書の提出が課せられている。簡易化はされたが、原則として国内に代替機器がある場合は禁じているので何でも輸入できるわけではない。
 正式な法令は、上半期中に公布される。

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