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福祉団体=7000団体認可無効に=暫定令446号否決で
ニッケイ新聞 2009年4月10日付け
連邦裁判所第十三法廷のイサ・T・カントン裁判長は三日、検察庁の民事公訴権を受理し、昨年十一月に公布された暫定令四四六号によって、連邦福祉団体登録更新簡便化を利用して申し込みをした、七千の福祉団体に対する認可更新を取り消す仮判決を下した。この暫定令が二月に連邦下院で否決されたことを受け、今回の判決となった。
認可取り消しとともに、同団体に対する免税措置も取り消した。同免税取り消しによる滞納分は、国税庁によって精算の上、社会保障院(INSS)の債権として記載されることを通告。
この暫定令による慈善事業の認可申請は、政府の監査機関が体制不全であったため供与されたもので、白紙委任状を渡したようなものであったと弁明した。
また認可を下した政府措置は「国庫のほころび」であり、認可の不正利用は税収減で窮迫する国家財政のため厳重に取り締まるべきだと同裁判長が糾弾した。