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個人営業法=MEI=細則公布へ=露天商に日の目を=全国の1100万人恩恵に浴す=年商3万6千レ以下で

ニッケイ新聞 2009年4月30日付け

 国税庁は二十八日、個人営業法(MEI)の細則作成を完了し、これまで無許可営業で市監督官(Rapa)の目を盗みながら日々の糧を得てきた全国の露天商など千百万人が、七月一日から晴れて日の目を見ることになると発表したことを二十九日付けジアリオ・ド・コメルシオ紙が報じた。年商三万六千レアル以下の個人経営者は今後、簡略方式で社会保障院の厚生福利引当金と州や市の諸税ICMsとISSを支払い、アングラ市場から抜け出すことができる。

 同令(MEI)によれば、月商三千レアル以上は個人経営者として認めない。未登録や無許可の同経営者や自由業代表は、社会保障院引当金や州市の諸税を徴収する国税庁下部機関の個人営業管理委員会へ正式に登録することを要す。
 同委員会は、登録申請日から会計年度末までの期間売り上げが、月平均で三千レアル以下であることを求む。超過して四万三千二百レアル以下の場合は、超過分を次年度で徴収するように同令は融通性を持たせた。
 また他人名義や賃貸名義の経理操作は、個人営業(MEI)の経営者として認めない。年商が明らかに限度額を超え常習化している場合、前年へ遡って超過分の徴収を行なうか、事業内容を調べることになる。
 特殊技術者などの自由業が個人営業(MEI)として登録する場合、最低賃金の一一%(五十一レアル一五センターボス)を社会保障院(INSS)へ毎月収める。その他にICMs一レアルを州へ、ISS五レアルを市へ収める。
 この特殊技術者の納税額は、職種によって異なるので注意する。工業または商業に携わる個人技術者は、INSSが五十二レアル一五センターボ。手間請け負いの場合は五十六レアル一五センターボ。複数職種は五十七レアル一五センターボ。それにICMsとISSは同じ。
 個人営業の経営者は諸負担を支払うと、これまで自由業者に与えられなかった労働法に既定された全ての権利を得ることになる。